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ガイド

ドイツでの請求

ドイツの請求書、すなわち<em>Rechnung</em>は、税務上有効と認められるために、定められた項目一式を備えなければなりません。その規則はドイツ付加価値税法(Umsatzsteuergesetz、UStG)第14条に定められており、第19条UStGに基づく小規模事業者向けの簡易な特別制度(<em>Kleinunternehmer</em>規定)があります。このガイドでは、Rechnungに含めるべきものは正確に何か、標準の19%と軽減の7%のVAT率はどう機能するか、いつVATを完全に省けるか、記録をどれだけ保存しなければならないかを説明します。読み終える頃には、ドイツの税務署(Finanzamt)を満足させるRechnungを書けるようになり、ジェネレーターで無料で作成できます。

1 min read · 2026年6月17日

ドイツのRechnungとは

ドイツでは請求書をRechnungと呼びます。これは、事業者が商品やサービスの供給を記録し、支払いを求めるために発行する文書です。付加価値税(Umsatzsteuer)の観点では、Rechnungは単なる支払いの請求以上のものです。取引先が前段階の仕入VAT(Vorsteuer)を控除するために必要な文書であり、税務署が調査する文書でもあります。必須項目が1つでも欠けると、取引先はその控除の権利を失いかねないので、内容を正しくすることは双方にとって重要です。

法的根拠は第14条UStG(Umsatzsteuergesetz)であり、すべての正式な請求書が示すべき必須事項を列挙しています。もう一つの制度である第19条UStGKleinunternehmer規定は、売上が基準を下回る小規模事業者が、VATを一切課さずに簡易な請求書を発行することを認めています。以下で両方を扱います。

第14条UStGに基づく必須項目

正式なRechnungには、第14条UStGに定められた事項のすべてを含めなければなりません。1つでも省くと請求書は技術的に不備となり、取引先の仕入VAT控除を失わせかねません。すべてのRechnungが以下を示していることを確認してください。

供給者の完全な名称と住所
請求書の発行者としての、あなたの完全な事業者名と住所。
取引先の完全な名称と住所
商品やサービスの受領者の完全な名称と住所。
税番号またはVAT ID
Finanzamtが発行した税番号(Steuernummer)、または付加価値税識別番号(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer、USt-IdNr)。
発行日
請求書(Rechnung)が発行された日付。
連番の請求書番号
連続した系列から割り当てられる、一意で連続した請求書番号(Rechnungsnummer)。
数量と説明
商品の数量と通常の商取引上の名称、またはサービスの種類と範囲。
供給日
発行日と異なる場合は、商品が引き渡された日またはサービスが実施された日(Leistungsdatum)。
VAT率ごとの正味額
適用される各VAT率ごとに区分した報酬(正味額)と、事前に合意した値引きがあればその額。
VAT率と税額
適用されるVAT率(19%または7%)と、それに対応するVAT額(ユーロ建て)。
免税の注記
供給が非課税、またはVATを課さない場合は、その理由を述べる注記(例:Kleinunternehmerの注記)。

ドイツのVAT率:19%と7%

ドイツには主に2つのVAT(Umsatzsteuer)率があります。標準率は19%で、ほとんどの商品とサービスをカバーします。軽減率の7%は、多くの食品、書籍、新聞、その他一部の定められた供給などの特定のカテゴリーに適用されます。どちらの率が適用される場合でも、Rechnungには正味額、税率、VAT額を別々に示さなければなりません。

1枚の請求書に異なる率で課税される品目が混在する場合は、VAT率ごとの正味額、すなわち19%の品目の数値の行と7%の品目の数値の行を示し、各率での税額が明確になるようにしなければなりません。VAT額は割合だけでなく、常にユーロ建てで記載してください。

Kleinunternehmer規定(第19条UStG)

小規模事業者は、第19条UStGに基づくKleinunternehmer(小規模事業者)制度を利用できます。売上が法定基準を下回るKleinunternehmerは、請求書にVATを課さず、税務署にVATを納めません。その代わり、自らの仕入についても仕入VAT(Vorsteuer)を控除できません。

この制度を利用する場合、RechnungにはVAT率やVAT額を示してはいけません。代わりに、なぜVATを課さないのかを説明する短い注記を付けなければなりません。ドイツ語では通常、次のように記載します。„Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“(「第19条UStGに従い、付加価値税は課されません。」)。その他の必須項目、すなわちあなたの名称と住所、取引先の情報、税番号、発行日、連番の請求書番号、説明、供給日は引き続き適用されます。この注記の付け忘れはKleinunternehmerのよくあるミスなので、常に記載されているか確認してください。

連番の請求書採番(Rechnungsnummer)

すべての正式なRechnungには、一意で連番の請求書番号(Rechnungsnummer)が必要です。番号は連続した系列から取られ、各請求書を個別に識別でき、同じ番号が二度使われないようにしなければなりません。系列は、年別・支店別・顧客グループ別など、事業に合った形で構成して構いません。ただし、その論理の中で曖昧さがなく、抜けがないことが条件です。

連番採番は単なる事務的な几帳面さではありません。すべての供給が請求され計上されたことを税務署が検証できるようにするものです。次の番号を自動で割り当てるジェネレーターは、番号の重複や抜けのリスクを取り除きます。これは規則に反する最も陥りやすいやり方の一つです。

請求書の保存:10年ルール(GoBD)

ドイツでは、請求書を10年間保存しなければなりません。これは発行した請求書にも受領した請求書にも適用され、保存期間は通常、請求書が発行された暦年の末から起算します。このデータの保存原則、すなわち記録を完全・改ざん不能・監査時にすぐ利用可能に保つことは、ドイツのGoBD(電子形式の帳簿・記録・文書の適正な管理および保存に関する原則)に定められています。

実務上、これは古い請求書を単に削除できないことを意味します。電子請求書は、こっそり変更できない形で保存しなければならず、Finanzamtが求めれば提出できなければなりません。各Rechnungを発行するたびにそのPDFの控えを整理されたアーカイブに保存しておくのが、規則を守る最も簡単な方法です。

コンプライアンスに沿ったドイツのRechnungを無料で作成

正しいRechnungを発行するのに会計ソフトは必要ありません。無料のジェネレーターは、第14条UStGが要求するすべての項目を配置します。あなたの名称と住所、取引先の情報、SteuernummerまたはUSt-IdNr、発行日、連番の請求書番号、明細の説明と数量、供給日、そして率ごとの正味額・VAT率(19%または7%)・VAT額です。

Kleinunternehmerの場合は、VATをオフにして必須の§ 19 UStGの注記を加えれば、小規模事業者制度に正しく対応した文書になります。出来上がるのは、ダウンロードして10年の保存期間にわたりアーカイブできるきれいなPDFです。ブラウザで、多言語で、登録もカードも不要で作成できます。

ドイツの請求書に関するよくある質問

ドイツのRechnungには何を含めなければなりませんか?

第14条UStGに基づき、正式なRechnungは、供給者の完全な名称と住所、取引先の完全な名称と住所、税番号(Steuernummer)またはVAT ID(USt-IdNr)、発行日、連番の請求書番号、数量と説明、供給日、VAT率ごとの正味額、VAT率と税額、そしてVATを課さない場合の免税注記を示さなければなりません。

Kleinunternehmer規定とは何ですか?

第19条UStGに基づくKleinunternehmer規定は、法定売上基準を下回る小規模事業者が、VATを課さずに請求書を発行することを認めるものです。そのような事業者は税務署にVATを納めず、仕入VAT(Vorsteuer)も控除できません。その請求書はVAT率や税額を示さず、代わりに「Gemaess section 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet」のような注記を付けなければなりません。

ドイツのVAT率はいくらですか?

ドイツには、ほとんどの商品とサービスに適用される標準VAT(Umsatzsteuer)率19%と、多くの食品・書籍・新聞などの特定カテゴリーに対する軽減率7%があります。複数の率が混在する請求書は、各率について正味額・率・VAT額を別々に示さなければなりません。

連番の請求書番号は必要ですか?

はい。正式なRechnungには、連続した系列から取られた一意で連続した請求書番号(Rechnungsnummer)が必要で、各請求書を個別に識別でき、同じ番号が再利用されないようにします。曖昧さがない限り、系列を年別やその他の論理で構成して構いません。

ドイツでは請求書をどれくらい保存しなければなりませんか?

請求書は、発行したものも受領したものも、10年間保存しなければなりません。期間は通常、発行した暦年の末から起算します。GoBDの原則は、電子記録が完全・改ざん不能・監査時に利用可能であることを要求するので、各RechnungのPDFを保存しアーカイブするのが最も安全な方法です。

KleinunternehmerはVATを課しますか?

いいえ。第19条UStGに基づくKleinunternehmerはVATを課さず、請求書にVAT率や税額を示しません。代わりに、Rechnungには、第19条UStGに従いVATを課さない旨の注記を含めなければなりません。その他のすべての必須項目は引き続き適用されます。

ドイツのRechnungを無料で作成

FreeBillGenは、第14条UStGに準拠したRechnung(連番、あなたのSteuernummerまたはUSt-IdNr、正味額、19%または7%のVAT)、または第19条の注記付きのKleinunternehmer請求書を生成します。多言語できれいなPDFをダウンロードでき、登録もカードも不要です。

請求書を作成する

このガイドは一般的な情報であり、税務上または法律上の助言ではありません。ドイツの税規則・税率・基準額は時とともに変わります。頼る前に、Finanzamtまたは税理士(Steuerberater)で現在の詳細をご確認ください。