短い答え:登録によって決まる
フリーランサーが消費税(VAT)を課すのは、VAT登録をしている場合だけです。すべてのフリーランサーが請求書にVATを加えなければならないという普遍的な規則はありません。ほとんどの国では、課税売上高が各国の基準額を超えると登録義務が生じ、その基準額を下回っていれば一般にVATをまったく課しません。基準額を下回っていても、自分の事業費にかかるVATを控除できるように、進んで任意で登録するフリーランサーもいます。
つまり実務上の問いは、抽象的に「フリーランサーはVATを課すのか?」ではなく、あなたの具体的な国で「私は登録しているか、または登録が必要か?」です。基準額、税率、いつ登録しなければならないかは、すべて各国で定められ、時とともに変わります。したがって以下の数字は、依拠できる規則ではなく、あくまで例示です。
登録基準額は国によって異なる
ほぼすべての消費税(VAT)やGSTの制度には登録基準額があります。年間の課税売上高が、それを超えると登録が必要になり、それを下回ると登録が任意または不可能になる水準です。これらの基準額は大きく異なります。もっとも小さな事業者を制度の外に置くことを目指してかなり高い額を設定する国もあれば、非常に低い基準額しかない、あるいはまったくない国もあります。後者では最初の売上から登録しなければなりません。
数字は変わり、基準額に算入される対象の規則も異なるため、安全な方法は、自分が事業を構える国の最新の数字を調べることです。暦年だけでなく、課税売上高の移動累計を見守りましょう。多くの制度は直近12か月の任意の期間で基準額を判定し、超えてから短期間のうちに登録することを求めるからです。
- 基準額を下回る場合
- 一般に登録せず、VATを加えません。請求書の合計は単にあなたの報酬です。
- 基準額を超える場合
- 課税売上高が各国の上限を超えると、通常は定められた期限内に登録しなければなりません。
- 任意登録
- 多くの国では基準額に達する前に登録でき、主に費用にかかるVATを控除するためです。
- 遠隔販売とデジタルの規則
- 国境を越えた販売や消費者へのデジタルサービスの供給は、別個の登録規則を引き起こすことがあります。
基準額を下回っている場合
登録していない場合、あなたの請求書にはVATの行がありません。報酬を請求し、請求した金額がクライアントの支払う金額になります。VAT番号やVAT税率を示すべきではありません。あなたはそれを持っていないからです。また、徴収する登録をしていない金額を「VAT」として課してはいけません。VATが適用されないことを明確にする短い注記を求める当局もありますが、その文言は国によって異なります。
基準額を下回っていても、あなたの収入が非課税になるわけではありません。稼いだものは依然として自分の確定申告で利益として申告するので、発行したすべての請求書のコピーを保管してください。要は、別個の取引税であるVATが、登録するまでは関わってこないというだけのことです。
VAT登録をすると何が変わるか
登録すると、あなたは税務当局に代わってVATを徴収する立場になり、3つのことが変わります。第一に、課税売上に正しい税率を加えてVATを課し、VAT番号、正味額、VAT税率、VAT額、税込の合計を請求書に示します。第二に、定期的なVAT申告(国によって月次、四半期、または年次)を行い、徴収したVATを納めます。第三に、通常は仕入VATを控除できます。正当な事業上の購入で支払ったVATを、納めるべき額から差し引くのです。
この控除こそが、一部のフリーランサーにとって任意登録を魅力的にする利点です。VATのかかる機器、ソフトウェア、サービスを購入する場合、登録すればその税を吸収する代わりに回収できます。引き換えとなるのは、正しく課税し、VATの記録を保管し、期限どおりに申告するという余分な事務です。
EU内の国境を越えたB2B:リバースチャージ
EUでVAT登録をしていて、別の加盟国のVAT登録事業者にサービスを供給する場合、一般にVATを課しません。代わりに顧客がリバースチャージの仕組みのもとで自国でそれを申告します。その場合、あなたの請求書はVATの行のない正味額を示し、あなたのVAT番号と顧客の有効なVAT番号の両方を含め、「リバースチャージ」などの明示的な注記を、できればEU VAT指令第196条を引用して記載します。
供給を非課税(ゼロ税率)にする前に、顧客のVAT番号がEUのVIESシステムで有効であることを確認しましょう。番号が有効でない場合、または顧客が事業者ではなく個人消費者の場合は、リバースチャージは適用されず、通常はVATを課します。消費者に販売されるデジタルサービスには特別な規則があります。EU外の国境を越えた規則はまったく異なるため、リバースチャージはEU固有の仕組みとして扱ってください。
自国の基準額を確認する
基準額、税率、登録期限は各国で定められ変わるため、もっとも役立つ唯一の手立ては、自分が事業を構える国の最新の数字を調べ、それに対して売上高を追跡することです。あなたの国の税務当局が基準額、登録手続き、申告の頻度を公表しています。状況が境界線上にあるか、急成長しているか、国境を越えた販売やデジタル販売を伴う場合は、地元の会計士と少し相談することが、たいてい有意義な出費になります。
よくある質問
フリーランサーは消費税(VAT)を課さなければなりませんか?
VAT登録をしている場合のみです。すべてのフリーランサーがVATを課さなければならないという普遍的な規則はありません。ほとんどの国では、課税売上高が各国の基準額を超えると登録義務が生じ、その水準を下回っていれば一般にVATをまったく課しません。
フリーランサーはどの時点でVAT登録が必要になりますか?
課税売上高が自国の登録基準額を超えたときで、通常は暦年ではなく移動12か月の期間で測られます。基準額の数字と登録の期限は国によって異なるので、あなたが事業を構える場所の最新の規則を確認してください。
基準額を下回っていても任意でVAT登録できますか?
多くの国でできます。フリーランサーが任意で登録するのは、主に機器、ソフトウェア、サービスなどの事業上の購入で支払ったVATを控除できるようにするためです。引き換えとなるのは、VATを正しく課し、記録を保管し、申告を行うという余分な作業です。
VAT登録をすると何が変わりますか?
課税売上にVATを課し始め、請求書にVAT番号を示し、定期的なVAT申告を行って徴収した分を納め、通常は正当な事業費にかかる仕入VATを控除できます。この控除こそが、一部のフリーランサーが義務になる前に登録する理由です。
別のEU加盟国の事業者クライアントにVATを課しますか?
別のEU加盟国のVAT登録事業者に供給するほとんどのサービスについては、課しません。リバースチャージが適用され、顧客がVATを申告します。VATのない正味の請求書を発行し、両方のVAT番号を示し、「リバースチャージ」の注記を加えます。まず顧客のVAT番号をVIESで確認してください。
登録していなければ、私の収入は依然として課税対象ですか?
はい。VATの基準額を下回っているということは、別個の取引税であるVATを課さないという意味にすぎません。稼いだものは依然として自分の確定申告で利益として申告するので、発行したすべての請求書のコピーを保管してください。